1985-12-17 第103回国会 参議院 内閣委員会 第7号
ですから民間の場合に寒冷地給だとか、あるいは石炭代であるとか、期末手当を除いた以外は仕事に対する賃金あるいは生活に対する賃金というもので手当というものを見ているわけです。したがって、その手当を一つ一つ加えて報酬月額をつくろうという思想は私は子とすることができると思うんです。
ですから民間の場合に寒冷地給だとか、あるいは石炭代であるとか、期末手当を除いた以外は仕事に対する賃金あるいは生活に対する賃金というもので手当というものを見ているわけです。したがって、その手当を一つ一つ加えて報酬月額をつくろうという思想は私は子とすることができると思うんです。
それから寒冷地給あるいは国家公務員災害補償法に対しても暫定措置をとるようでありますけれども、その中身がよくわからない。 総務長官、これはきょう時間がもうなくなってきましたから私やめますが、事ほどこういう問題が今度の措置によって出てくるんですよ。一時金で処置できるものはなるほど多少の救済はできているかもしれない。そうでないものは救済できないんです、これ。
しかし四級地、五級地についてはすでに寒冷地給、薪炭手当等出ておりますから、問題はいまおっしゃいましたように一級地から三級地まで、こういうふうな基準で見てまいりますと、今回の場合には当然何県か対象になる県が必ず出てくる、こういうふうに私は考えるわけでありますし、一部報道によりますと、人事院もその検討を開始されたかのごとくお伺いをするわけでありますけれども、具体的にどのような検討がいま進められつつあるのか
○岩垂委員 寒冷地給の問題に集中して質問したいと思うのですが、今回の改定によりますと、基準額のうち定額部分の比率が大きくなりました。物価や給与の変動を伴う定額部分の見直しを行うお気持ちがあるのかどうか、この辺についての御答弁をいただきたいと思います。
そこで、いまの税制の中で、たとえば寒冷地給とかそういうもので公務員の方々は給与そのものの中である程度の光熱費やそういうものが見られておりますけれども、農民なんかはこれは全然見られていないわけですよ。そういう給与所得でない方は全く見られていない。こういうものに対しても相当配慮をすべきじゃないか。
それからまた、人事院の方もぜひお考えいだたきたいのは、この寒冷地給というのは、たしか議員立法で、もう大分昔の話でありますけれども、当時の参議院先議で成立した経過があったように記憶しています。
灯油の価格の問題で、標準価格の問題だとかあるいはコストの公開とか、そういう問題もひとつやりたいと思っていましたけれども、あとわずかになりましたので、現実において去年の二倍にも値上がりをしている灯油が家庭生活に非常に大きな影響を及ぼしているという現状において、特に生活扶助料でやっとやっている生活困窮者の方々あるいは失対労働者、この失対労働者はずっと以前から寒冷地給を支給してほしいという要求があるにもかかわらず
○山崎昇君 そのほか、本当は総裁談話にあります代償機能でありますとか、寒冷地給でありますとか調整手当、住宅手当、週休二日制、定年制等々公務員をめぐります問題点はたくさんありまして、いろいろお聞きしたいと思うんですが、もう私の時間がなくなりましたから、もう一、二点だけ聞いて終わりにしたいと思います。
○岩垂委員 たとえば住宅手当というようなものを考えてみますと、民間の住宅事情と、転勤などを含めての公務員の住宅事情が違っていることははっきりしていますし、寒冷地給だってやや一時金的な性格を持っていることもはっきりしておりますし、公務の特殊な業種に対する支払いが行われている特地勤務手当にしても、それはそれとして特別なものだ、特有な公務に対する給与だということだけははっきりしていると思いますので、その辺
現職のときは寒冷地給が加算されているわけでありますから、この要求というのは自然の声なんではないかというふうに思いますが、いかがですか。
失業者は生活の上で大きな不安と危険を感じているのはあたりまえのことでありますが、しかし、これを補償する生活給の一つであります石炭手当、寒冷地給というのは、他に比較して非常に恵まれない状態にある。これも制度的にそういう仕掛けにはなっておりませんのでということになるのでありましょうけれども、これにはいろいろな歴史的な経緯があって、失対部長も頭をひねって御苦労されていることは私もよくわかるのであります。
たとえば、公務員の給与について考えても、公務員の給与は全部これは一律というわけにはいかない、寒冷地給もある、そういうような地域的な特殊な事情を考えて、これに補完的ないろいろな制度が設けられておるわけであります。それでありますから、雇用保険の給付につきましても一律に五十日とは、かえってこれが不公平になると思うのであります。その地域に合うような改善は必要ではなかろうか。
だから私は、五十年度の中で何らかの結論が出るなどという悠長なことを言わないで、いまは特に寒冷地給という制度的なものがないとすれば、なければないでいいじゃないですか、暫定的な措置としても四十九年度分をさかのぼって支給をする、それくらいの構えがあっていいのではないかと私は思うのですが、どうでしょうか。
とりわけ私はいまの段階においてこれを取り上げるというのは、一月二十三日に人事院は国家公務員の寒冷地給についての勧告をいたしました。そしてきのうの衆議院の本会議でこの法案を可決して参議院に送りました。今度の値上げは、灯油の恐ろしい値上げ状況を反映して——従来は石炭を中心にした算定であったわけですね、それが今度は灯油計算に変わったわけですが、最高六三・六%も引き上げが行われるわけです。
時間がございませんから、寒冷地給につきまして幾つか承っていきたいのでありますけれども、百分の八十五というのが旧寒冷地手当の計算の基礎でございました。これにはそれなりのいろんないきさつがございますが、昭和二十四年に、この法律ができたときに百分の八十五になっていたはずであります。
そうして特に「寒冷地給加算額増額に関する要望書」というものを取りまとめて仙台に出している、こういう御報告がございました。そのとき私どもは、せっかく出たその要望書は、東北の事務所だけでとどめているのか、人事院の本部のほうに申達をし、あるいはまたそれに関する意見を述べているのかどうかということを尋ねましたら、そういうふうに取り計らいますという御返事があったわけです。
そしていま言ったような状態で、ここに石炭・寒冷地給いわゆる冬季加算もつけないというのならば、これは重大な問題です。そのほかに五十年になれば失対事業の制度再検討の年である、こういわれて、制度の縮小、廃止をほんとうにねらっているとするなら、これは許されない。もう現在上げなければならないのに、来年度の予算からだ、こううそぶく。
寒冷地給というのは生活給的な性格を強めていきたいということでああいう改正をしたのですから、そうすると今日も寒冷地給というものは生活給という性格を持っているべきである。その方針に変わりはないわけでしょう。
○鈴木力君 これは将来の寒冷地給を今後検討される上に私は非常に大事なものだと思いますから、もう少しやはり詳細な一つの費目というものをきめていただいて、そうしてこれを御調査いただいたほうがいいのではないか。こう思いますが、いま局長からおっしゃったものはそのとおりだと思いますけれども、まだまだやはり寒冷地に生活をする職員とすると、こんなものじゃないと思うんですよ。
それは終戦直後のいまの給与体系の移り変わりを、民間の寒冷地給の移り変わりと公務員の寒冷地給の移り変わりとのその全体の表の比較から議論していかないといけない。しかし、いまそれをつくれと言うと、きょうのおそらく議論には間に合わないから、それはいいとしますが、傾向としますと、寒冷地給に関する限りは、官民比較というけれども官が誘導してきた形になっているんですよ。
そういう意味で、きょうは時間ありませんからこの程度にしますが、最後に寒冷地給が近く勧告出るようでありますが、一体これはどういう方向をとるのか。今度はせめて方向なりでもこの機会に明確にしておいてもらいたい。
寒冷地給と申しますものは、公務の場合に九百二十一円、そのほかに特地手当なんというものもございまして、これは平均いたしまして四十一円、こういうものを官民比較の面で一体どう考えたらいいか。これは本来そのおい立ちは公務員に固有のものであった。
その次にお聞きをしておきたいのは寒冷地給です。これも昭和四十三年に法改正があって以来、まるきり三年間放置をされている。そこで内容はたくさんありますけれども、きょうは時間がありませんから多く言いません。特に委員会では、そのたびごとに附帯決議をつけたり、あなた方にも意見を述べておる。あの四十三年の法改正の際に、寒冷地手当については一部定額制度をとりました。
これを見ても、たとえば寒冷地給ならばその基礎数字の八万三千円というのが出ている。あるいは石炭手当についても運搬賃を入れて七百円アップの裁定が出ている。一つの基準というものが仲裁裁定で出ている。私はこの人事院勧告と仲裁裁定というのは大体似たような推移をしてきているということは、この前も私はこの委員会で申し上げたとおりだ。
それからさらに、昭和四十三年に寒冷地給の一部改正があったきりで、ほとんどその後これが動いておりませんが、聞くところによれば、今月中ぐらいに勧告を出したいということで検討されているというふうに聞いておりますが、寒冷地給についてもどうなるのか。